今や日本の淡水地の至る所で見られるブルーギル。

これだけブルーギルの数が多いと一般的な魚なのかと思いそうになりますが、それは大間違い!

ブルーギルの無許可での飼育は違法なのです。

黙って飼育をして、ばれてしまうと罰金を支払わなければならないかもしれないですよ。

今回はブルーギルの飼育は違法?

また、罰金はどれくらいなのかについてご紹介します。

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ブルーギルの飼育は違法?

ブルーギルは外来生物法で特定外来生物に指定されているため、無断飼育は違法なのです。

許可を取ろうと思って相談しても、許可がでるのは研究目的であることが多く、基本的に一般家庭での飼育は認められていないそうです。

また、ブルーギルは釣った場所から生きたまま他に運ぶことすら規制対象になっており、「料理したい」「誰かに見せたい」などという理由がある場合は必ずその場でしめてから移動させなければならないということが決められております。

それだけ、生態系を乱す危険な魚であるということを認識していてくださいね。

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ブルーギルの飼育で罰金!いくらぐらい?

個人の場合、無断飼育は「1年以下の懲役、もしくは100万以下の罰金」野外に放った場合は「3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金」とされています!

すごく高い!とびっくりされた方も多いのではないでしょうか。

しかしこれが法人となると、更に高い罰金がかかるそうです。

法人の場合、無断飼育で5000万円以下の罰金、野外に放った場合は1億円以下の罰金になるのだそうですよ。

生態系を乱す恐れのあるブルーギルを飼育や生きたまま運搬し別の場所に放つことは「犯罪行為」ですので、決して軽い気持ちで行ってはならないことを今一度確認してみてくださいね。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回はブルーギルの飼育は違法?また、罰金はどれくらいなのかについてまとめてみました。

ブルーギルは外来生物法で特定外来生物に指定されているため、飼育や運搬に関しては違法であるということ、個人の無断飼育は「1年以下の懲役、もしくは100万以下の罰金」野外に放った場合は「3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金」となるということがわかりました。

ブルーギルが身近であるがゆえに忘れてしまいがちですが、違法した場合には大きな罰則が降りかかりますので、絶対に気をつけてくださいね!

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