外来魚であるブルーギルやブラックバスは、池などの淡水で繁殖する淡水魚です。
しかし、ブルーギルは飼育が禁止されているのだとか!
以前はブルーギルを飼育していたけれどダメだったの!?と驚く方もいらっしゃるかもしれませんね。
今回はブルーギルの飼育が禁止の理由と、許可の申請の仕方についてご紹介します。
ブルーギルの飼育は禁止されているのは?
ブルーギルの飼育は、現在禁止されていますが、実は以前はブルーギルの飼育ができたときもあるそうなのです。
2005年に施行された「外来生物法」にブルーギルに関しての記述もあるため、許可なく飼っていたことがあるという方がいらっしゃるなら、2005年以前の話なのではないでしょうか。
お子様がいるご家庭などでは、子供が釣ってそのまま持って帰ってきてしまった!などということもあるかもしれませんよね。
しかし、無許可でブルーギルを飼っていることがバレると法律で罰せられますので、注意してくださいね。
ブルーギルの飼育許可申請の方法
ブルーギルの飼育に関しての許可申請の方法は、各都道府県の環境事務所に問い合せて申請します。
環境省のホームページにて地方環境事務所の一覧が載っていますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
しかし、ブルーギルの飼育許可は基本的に研究目的であることが多く、条件として絶対に外に逃げ出せない環境で飼育することが前提となっているようですので、一般家庭での観賞用飼育は断られることが多いそうです。
申請したいときはダメもとで相談するようにしてみてください。
どうしても飼いたい!という場合でも、無許可の飼育は絶対にダメですよ!
【ブルーギルが釣れた】ブルーギルは特定外来生物なので、飼育や運搬等が禁止されています。釣れた場合、鑑賞用として家に持ち帰ることはできませんが、その場で活〆して持ち帰り家で食べるのはOKです。また、自治体の条例で釣れたブルーギルを元に戻すことが禁止されている場合があります。
— 法テラス(広報) (@houterasu_4_10) 2014年9月7日
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回はブルーギルの飼育が禁止の理由と、許可の申請の仕方についてまとめてみました。
ブルーギルは特定外来生物に指定されているため、気軽に飼うことは許されておらず、許可の申請は各都道府県の環境事務所に問い合せるということがわかりました。
ブルーギルやブラックバスは強い生命力を持っているため元々の生態系を壊す可能性が高いので、相当の厳しい取り決めがあるのでしょうね。
ブルーギルだけではなく、野生動物をペットとして飼いたいと思っている場合は、なんらかの規制がかかっている可能性もあると考えて、必ず事前に調べるようにしましょう。